【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の一部変更について(令和8年2月24日掲載)
令和9年4月1日をもって、下記リンク先にある「永住許可に関するガイドライン」のうち、(注1)の在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなしていた取扱いを改め、同ガイドライン本文のとおり、各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることを要件とします。
ただし、令和9年3月31日時点において在留期間「3年」を有する者からの永住許可申請については、当該在留期間内に処分を受ける場合においては、その初回に限り、同ガイドライン1(3)ウ「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。
내년 4월부터는 취로비자 5년 받아야 영주허가 신청이 가능해진다는 이야기인듯?